研修/虐待防止/個人情報保護方針/身体拘束等排除の理念及び方針/感染症の予防
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アニスケアでは従事者の資質向上を図るための研修の機会を設けています。業務に関して不安なことや疑問に思ったことなども研修を通して学べ、スキルアップに役立つ情報共有を行っています。
・高齢者、障害者の支援するために従事者の資質向上が求められます。
困難事例、虐待防止、認知症に対するケアの方法、コミュニケーションスキル、医療の知識、感染予防、接遇マナー、倫理・法令順守、プライバシー保護など、介護職として必要な知識をわかりやすく身につけられるように工夫をした研修を行っています。
虐待防止のための指針
1 高齢者及び障害者虐待防止に関する基本的考え方
虐待は、高齢者及び障害者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が 極めて高く、高齢者福祉、障害者福祉の向上を目指す法人として、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。 本法人では、法に基づく虐待の防止、予防及び早期発見を徹底し、利用者の 尊厳の保持と人格の尊重を達成するため本指針を策定した。 運営する全ての事業所において、従業員は、本指針の趣旨をそれぞれの職業倫理の高みに置き、真摯に業務に邁進するものとする。
2 高齢者及び障害者虐待防止委員会その他組織に関する事項
本法人が運営する事業所では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたっ て高齢者及び障害者虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合は、再発 を防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適 切に実施することを目的とする。
(2)委員会の開催
・定期委員会は、年1回
・事案発生時等、必要な際は委員長が随時委員会を招集する。
(3)委員会の役割
①虐待防止に対する基本理念、行動規範等の周知徹底に関すること
②虐待防止のためのマニュアル等の整備に関すること
③人権意識を高めるための研修の実施に関すること
④虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること
⑤虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること
⑦虐待防止の担当者の選任に関すること
3 虐待防止のための職員研修に関する指針
従業員に対する研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するもので あるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施 する。
①定期的な研修の実施(年1回以上)
②新任職員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容の記録
4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の解消に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、 就業規則等に従い厳正に対処するものとする。
②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と
生命の保全を最優先とする。
5 虐待等が発生した場合の相談報告体制
①虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応します。
相談窓口は、2-(4)-⑦で定められた高齢者及び障害者虐待防止担当者とする。
②虐待等が疑われる場合は、高齢者及び障害者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
③高齢者及び障害者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、
職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、委員会及び高齢者及び障害者虐待防止担当者は、従業員に対し早期発見に努めるよう促すものとする。
④虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者及び障害者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
6 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、
必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
7 虐待等に係る苦情解決方法
①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
③対応の結果は相談者にも報告する。
個人情報保護方針
株式会社アニスケア(以下、当社)では、お客様に提供いただいた個人情報を適切に保護・管理するために、その取扱い方針を以下のとおり定めます。
1. 個人情報の取得
当社は、お客様からご提供いただく個人情報の利用目的をあらかじめ明示し、お客様の同意の上で、適切な範囲内で取得、ご提供いただきます。
2. 個人情報の管理
当社は、個人情報の漏洩、改ざん、紛失、および目的の範囲外の利用を防止するために、関係する法令、指針・ガイドライン等に従い、個人情報を管理します。
3. 個人情報の利用
当社は、お客様の同意がある場合やお客様を識別できない状態(統計資料等)で利用する場合、その他の正当な理由がある場合を除き、あらかじめ明示した利用目的の範囲内でお客様の個人情報を利用します。
4. 個人情報の第三者への開示について
当社は、お客様の同意がある場合や、当社に対し機密保持を負う業務提携先に業務を委託する場合、司法・行政機関から法令に基づき開示または提出を命じられた場合、その他の正当な理由がある場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供または開示いたしません。
5. 関係法令等の遵守について
当社は、個人情報に関して適用される法令を遵守します。
身体拘束等排除の理念及び方針
【理 念 方 針】 ご利用者の尊厳を守るため、ご利用者の人格を尊重し、快適な生活を過ごせるよう介護 サービスをご提供いたします。
1. 常に利用者の立場に立ち、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な い場合を除き、原則として身体的拘束等は実施いたしません。
2. 身体的拘束等の無い介護サービスをご提供出来るよう、常に全従業員に理念及び基 本方針を周知徹底し、人材育成に伴う社員教育及び研修を積極的に行います。
感染症の予防及びまん延防止のための指針
1 基本方針
アニスケアセンター(以下「事業所」という。)は、 利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時か ら感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な 措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1)利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症 集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイ ルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等
(2)感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等
(3)血液、体液を介して感染する感染症 肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎)等
3 感染症発生時の具体的対応 感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じ させないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げ る措置を講じる。
(1)発生状況の把握
(2)感染拡大の防止
(3)医療措置
(4)区市町村への報告
(5)保健所及び医療機関との連携
4 感染症対策委員会の設置 事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利 用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」 という。)を設置する。
① 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任 の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係 が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
④ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容につい て協議するものとする。
ア 事業所内感染対策の立案
イ 指針・マニュアル等の整備・更新
ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握
エ 感染症発生時の措置(対応・報告)
オ 研修・教育計画の策定及び実施
カ 感染症対策実施状況の把握及び評価
5 従業者に対する研修の実施 事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及 や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の 予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次 のとおり実施する。
(1)新規採用者に対する研修 新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2)定期的研修 感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。
(3)訓練(シミュレーション) 事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
6 指針の閲覧 「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも 事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
7 日常の支援にかかる感染管理(平常時の対策)
(1) 利用者の体調の把握 利用者の体調を把握するために必要な対策を講じる。
(2) 高齢者は感染症に感染すると重症化するリスクがあるため、標準的な予防に取り組みつつ感染症が発生した場合は拡大を防止することが重要となるため、早期発見及び適切かつ迅速な対応を行うこととする。
ア 利用時における健康状態及び感染症に関する既往歴や、ワクチン接種歴などの情報を できるだけ収集するよう努める。
イ 利用者の日常を観察し、体調の把握に努め、通常と異なる症状が認められた場合は、 家族や関係機関に報告する。
ウ 利用者の体調、様子などを共有する方法を構築する。
エ 利用者に対し、感染症対策の方法を説明し感染対策への理解を促す。
オ 利用者や家族の感染症対策実施状況を把握できる場合には、不足している対策を提案 する。
附則 本指針は、令和6年2月8日から施行する。
令和8年7月1日、7平常時の対策を追記。
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